医療費が1割負担になる「自立支援医療」とは?【#8】

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前回記事で精神科医との初診を終え、発達障害(ASD、ADHD)が判明しました。その翌日、私がまずやったのは自分を振り返ることでも、家族に報告することでもなく——自立支援医療の申請準備でした。

目次

自立支援医療とは?

簡単に言うと、毎回の医療費が3割→1割になる制度です。さらに月の上限額も設定されるので、通院が続いても青天井にならない。発達障害のように長く付き合う特性には、かなりありがたい制度です。

デメリットはほぼ無し

デメリットと言えば、主治医への診断書依頼(発行料2,000円程度)と、市役所の窓口へ足を運ぶ手間くらいです。

1年ごとの更新も手間ではありますが、毎月の薬代が3割→1割になることを考えれば——やらない理由がない、と思いました。

診断翌日から行動開始

私の場合、初診で発達障害であることが判明し、手帳もほぼ取得可能と診断されており、その時点で毎月の通院と薬の処方は確定していました。

なので、翌日には病院に連絡して、「自立支援医療の申請に向けた診断書を先生に書いてほしい」と依頼しました。

先生に依頼すると『用意できたら連絡します』とのこと。3日後に電話が来ました。思ったより早かった。

用意するもの

精神科で主治医の診断書を受け取り、その足で市役所へ向かいました。

必要になるのは「診断書」「マイナンバーカード」だけで、特に手帳が交付されていないと申請できないなどの条件はないものの、診断書と照らし合わせての審査があります。

申請には最寄りの薬局名の記載も必要で、この制度は医療費と共に薬代も補助されます。

STEP
病院

先生に「自立支援医療の診断書」を依頼する。

STEP
薬局

毎回、薬を受け取るため、登録する薬局を決める。

STEP
受取

数日後、病院で診断書を受け取り。

STEP
役所

市役所の担当窓口で申請(診断書・マイナンバーカードを持参)。

補助の対象

補助が行われるのは申請した病院と薬局のみで、例えば同じ保険適用の歯医者などが一割負担に軽減されるわけではありません。

申請日以降から補助は開始

自立支援医療の適用には審査が必要になるので、だいたい認可の通知が届くまで2ヶ月近くかかるようです。

ちなみに私は3月上旬に申請を行いましたが、現時点(5月2日)でもまだ通知は届いていません。

でも、ただ待つだけじゃないのがこの制度のいいところです。

医療補助は申請を行った日から適用されており、いったん3割で支払っても、あとから差額を返してもらえます。

申請した翌週に病院へ行ったら、受付の方から『自立支援医療、申請されましたよね。今日から適用されますよ』と声をかけてもらいました。

病院側は損しないの?

ここで疑問になるのは「今よりも医療費が安くなると病院は損になるのでは?」ということです。

もし病院にとってデメリットのある制度であれば、診断書もなかなか発行されないかもしれません。でも、心配いりません。むしろ病院にとってはメリットがあるんです。

病院にとってはメリット

保険証を使うと、残り7割は健康保険が負担してくれていますよね。今回はそこにさらに2割が上乗せされます。

この2割の内訳は半分の1割が「国」、残り1割は「都道府県」がそれぞれ出し合って補助してくれます。残りの1割が私たちの自己負担ですが、所得に応じて上限額も設定されているので、それ以上は免除されます。

つまり診断書を求めてくる患者は、言ってしまえば『長く通います宣言』をしているようなもの。特に発達障害は完治しないので、安定した患者を確保できることは病院側にとっても悪い話ではないはずです。

とにかく最優先で申請しよう

正直、診断書の準備とか市役所って、考えるだけで頭が痛くなりますよね。私もそうでした。でもこれだけは早く動いた方がいい。後回しにした分だけ、損をする制度なので。

かかしくんの4コマ漫画第8話
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この記事を書いた人

50歳で初めて抱いた自分への「異変」。意を決して診断を受け、フタをあけたらASDとADHDという答えが待っていました。50年間の生きづらさの正体を知り、肩の荷が下りた今、ようやく始まった本当の自分の物語。一人で悩む方に寄り添い、共に解決策を探すブログ「フタをあけたらADHD」を運営しています。

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